交通事故

【交通事故に遭ったら弁護士に依頼すべき理由】保険会社の示談金は適正でない?

交通事故に遭うと、相手の保険会社から賠償金が支払われることになりますが、保険会社の言うまま示談書にサインをしては絶対にいけません。なぜなら、保険会社が提示してくる示談金は、本来よりも低い金額となっていることがほとんどだからです。

こうした事実を知らず、多くの方が保険会社の言うままに示談に応じていますが、それは本来受け取れたはずの賠償金を受け取とれなかったということ。つまり、非常にもったいないことなのです。さらに、一度示談書にサインをしてしまうと、あとから金額を訂正することは大変難しく、実質泣き寝入りのような状態となってしまいます。

では、こうしたことから身を守るにはどうすればいいのでしょうか。必要となるのが「弁護士の力」です。弁護士は交通事故の賠償問題のプロ。適正な賠償金を獲得するために、示談交渉から裁判まで、賠償金の最大化に向けて力強く主張を貫いてくれます。さらに、保険会社との窓口はすべて弁護士が代行してくれるため、被害者は怪我の治療にも専念できますし、なにより保険会社とやりとりを行うことで感じるストレスを大きく軽減することができます。

この記事では、交通事故賠償問題の隠された裏側、そして交通事故被害に遭ったら弁護士に依頼すべき理由について詳しく書いていきたいと思います。

◆交通事故の賠償金は弁護士を入れることで大幅に増額します!

保険会社から提示される示談金は、法的な慰謝料基準ではなく保険会社独自の基準に基づくものです。弁護士を通し交渉を行うことで数十万円、時には数百万円もの増額となることもあります。どれだけ増額できるかは弁護士に相談することですぐに試算・診断してもらえます。本来もらえるはずの慰謝料をもらえなかったとならないよう、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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保険会社が提示する示談金は適正な金額ではない

多くの方は知らないかもしれませんが、相手保険会社が提示する示談金(賠償金)はほぼすべてのケースにおいて適正な金額ではありません。これが交通事故賠償問題の事実です。

では、どうしてこのようなことが起きているのか。その理由は2つ考えられます。

ひとつは保険会社も利益を追求する企業のひとつだからです。自社の損失をなるべく抑えるため「賠償金は必要最低限にしたい」と思うのは考えれば当然のことですし、賠償金の金額はあくまでも示談という交渉の中で行われます。「このまま示談に応じてくれればラッキー」というのが保険会社の本音でしょう。

さらに、もう一つの理由は、賠償金の項目が複雑で、一般の方にとってはわかりづらいことも挙げられます。入院・通院にかかった「治療費」は比較的わかりやすいですが、賠償金はこれだけではありません。精神的苦痛に対する「慰謝料」、仕事を休んだ分の「休業損害」、さらには後遺障害の「逸失利益」や「将来介護費」など項目は多岐にわたる上、どう計算するのが正しいのかしっかりと理解している方はほとんどいないでしょう。

交通事故の賠償金問題の裏側にはこうした事実があるからこそ、保険会社は賠償金を低く見積もったまま示談しようとしてきているのです。

被害者が適正な賠償金を獲得するには「弁護士の力」が必要

では、こうした事実から身を守るにはどうしたらいいのか。それは弁護士に相談することです。

弁護士が介入すれば、交通事故の賠償金はほぼ確実に増額します。増額というよりも、「適正な金額になる」というほうが正しいかもしれません。

まずはこれをご覧ください。

このように交通事故の賠償金には3つの基準があります。

左から金額が低い順に自賠責基準、保険会社基準、裁判所基準です。自賠責基準は必要最低限の賠償金です。自賠責保険はどうしても公的なイメージがありますが、決して妥当な金額ではないことに注意が必要です。

例えば、事故で最も多いむちうちで後遺障害14級となった場合、慰謝料にはこのような違いがあります。

後遺障害慰謝料(14級の場合)

自賠責基準32万円
任意保険基準:40万円
裁判所基準約110万円

また、事故の影響で仕事を休んだ際の休業損害にもこのような違いがあります。

休業損害

自賠責基準1日あたり5700円×休業日数
裁判所基準1日あたりの基礎収入×休業日数

ご覧のように、後遺障害慰謝料に大きな開きがあることはもちろん、休業損害においては被害者の給料を加味せず、一律1日あたり5700円で計算されてしまうことがわかると思います。これでは被害者は適正な賠償金を受け取れることはありません。

また、保険会社は中間の任意保険基準という独自の基準を使って賠償金を算定していますが、中間の金額というわけではありません。どちらかというと自賠責基準に近いことがほとんどです。そうした点も、交通事故の賠償問題では頭に入れておかなければならないことです。

つまり、保険会社の示談金は、

  1. 自賠責基準・保険会社基準という低い金額で算出されている
  2. 弁護士が介入すれば裁判所基準で請求できるため、適正な金額まで増額する

ということです。

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なぜ弁護士に依頼しなければならないのか?

こうした事実を知ると、保険会社と自分で交渉することを考える方もいますが、交通事故の賠償金は、基本的に弁護士でなければ増額できません。

なぜ自分では適正な賠償金が獲得できないのか、その理由は以下の通りです。

示談には交通事故の専門的な知識がいるから

そもそも、示談交渉には専門的な知識が必要です。ただ単に「これは適正な金額ではないから裁判所基準にしてくれ」と言うだけでは論外です。「この項目は●●という根拠から●●万円が妥当である」と具体的な根拠と金額を示しながら話し合いを行う必要があります。それには、過去の判例をインプットしている必要もありますし、さらには交通事故賠償問題の専門的な知識も必要となります。また、仮に相手に反論をされたら、それを上回る反論をしなければなりません(相手は交通事故のプロ。知識も半端なく高レベルな議論が必要です)。

こう考えると、一般の方が交通事故のプロである保険会社と太刀打ちするのは非常に困難であり、こちらも専門家である弁護士に依頼する必要があると考えられます。

相手が合意してくれない時に裁判という手段を使えないから

もうひとつ、弁護士は交渉が決裂した時に裁判ができるという強みがありますが、一般の方にはこれはありません。

正直に言うと、保険会社は相手が弁護士か一般人かで態度を変えています。というのも、一般人相手の場合、裁判を起こされるリスクがないので、正しい主張をされてもそれを突っぱねればいいだけだからです。「これ以上は上げられない」「これがうちが用意できる最大限の金額です」と、相手にしてくれないのが現実です。

しかし、弁護士であればお互いに合意できない場合は裁判を行うことができますし、裁判では弁護士の請求が認められる可能性は高いです(裁判所基準という名前の通りです)。なので、保険会社としては負けるとわかっている裁判はできるだけしたくないというのが本音です。そのため、示談の段階で裁判所基準の8割〜9割で決着をつけてくれる場合も多く、被害者側にとっても着金が早まるというメリットがあります。

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費用は増額した分からのみのため依頼者が損することはない

弁護士に依頼すると高い費用がかかると思われがちですが、交通事故に関してはそうではありません。交通事故事件に関しては「10万円+増額した分から10〜20%」ぐらいが相場となっています。つまり、増額しなければ依頼者は費用を支払う必要がないため、依頼者が費用面で損をすることは絶対にない仕組みとなっているということです。

また、相談料や着手金も無料となっている事務所が多く、支払いは賠償金が入ってきてからの後払いでもOKです。

このように、弁護士費用については、多くの事務所で依頼者が損をしない仕組みが用いられています。

弁護士費用特約がついていれば依頼者の実質負担は0円に

さらに、自動車保険で弁護士費用特約をつけている場合は、弁護士費用はすべて保険会社が負担をしてくれるため、依頼者が費用を支払う必要は一切なくなります。ただし、上限は300万円となっている保険会社が多いです。数千万円以上の増額がある場合は、弁護士費用の一部自己負担となりますが、それ以下の増額の場合はすべて保険会社が費用を負担してくれるので、交通事故にあった場合には大変頼りになる特約です。

また、自分自身が特約に入っていなくても、家族が特約に入っていれば使えるケースもあり、弁護士費用特約の加入の有無は、家族も含めて絶対に見ておくべきところです。一部の火災保険などにもついていたりするので、そちらもチェックしておくことをおすすめします。

実際に弁護士は何をしてくれるのか?

では、弁護士に依頼すると、実際にはどんなサポートをしてくれるのでしょうか?具体的には以下の通りになります。

加害者側との示談交渉・裁判サポート

まずは加害者側との示談交渉です。

弁護士は過去の判例や専門的な知識・テクニックを駆使し、依頼者の賠償金が最大化するよう力強く保険会社と戦ってくれます。もし交渉が決裂した場合でも、戦いの場を裁判に移し、こちらの主張を徹底的に貫くことも可能です。相手の保険会社は、示談金をなるべく低くするのが仕事です。それに反論し、裁判所基準での賠償金獲得を目指すなら弁護士の力はかかせません。

また、ご自身が加入している保険会社が示談代行サービスを行っている場合もあるかもしれませんが、こちらの過失が0の場合は示談代行サービスは使えません(こちらに少しでも賠償責任が発生する場合のみ使用可)。例えば「信号停止中に後ろから突然追突された」「青信号の横断歩道歩行中に突然車にはねられた」などの場合は、弁護士を頼まなければご自分で示談を行う必要があります。ただし、相手は交通事故のプロ。味方なしで示談を有利に運ぶことはほぼ不可能です。そういった意味でも専門家である弁護士に依頼する意味は大きいと言えるでしょう。

さらに、交渉が決裂した場合には裁判の中で金額を争うことができます。保険会社にとって裁判を起こされるということはリスクとなります。そのため、裁判を前提に交渉を行える弁護士は保険会社と対等以上の立場で示談を勧められ、かつスムーズな解決も期待できます。

通院サポート

次は通院サポートです。

弁護士に相談すれば「病院にはどれぐらい通えばいいか」「どんな検査を受けておくべきか」「ドクターにはどんな風に症状を伝えたらいいか」など、通院に関するポイントを詳しく説明してもらえます。

ここまで弁護士が通院サポートを徹底するのも、通院の仕方が最終的な賠償金に直結するからです。

例えば、通院サポートを徹底することで、

  • 入通院慰謝料が上げやすくなる
  • 適正な後遺障害等級が認定されやすくなる

このような効果が生まれます。中でも重要なのは、後遺障害等級認定についてです。

後遺障害とは、治療を続けても残ってしっまった症状や状態のことです。14級から1級まであり、症状や状態が重くなるほど1級に近づいていきます。
この後遺障害等級こそ、交通事故問題において最も重要なことと言っても過言ではありません。なぜなら、等級がつくかどうかで最低でも約100万円ほど金額が変わってきますし、上位の等級となると、1000万円単位で賠償金が変わってくるからです。

目に見える障害(四肢の切断など)であれば、適正な等級は認定されやすいと言えますが、目に見えない障害(神経障害・高次脳機能障害など)となると、客観的な証拠が必要となるため、通院の仕方が非常に重要となります。例えば、むち打ちで後遺障害14級を目指すのであれば、100回以上の通院回数、そして6ヶ月以上の通院期間が目安となります(俗に言う「100日・6ヶ月」です)。また、事故との因果関係が疑われないようになるべく早く通院を開始すること、むち打ちであれば必要な検査(MRI、スパークリングテスト、ジャクソンテストなど)を受けていることなども必要です。

逆に、こうした基準を満たさないと、後遺障害等級認定は認めづらくなってしまいます。もっと言えば、事故発生から通院開始までの期間が空いてしまうと、事故との因果関係が疑われることになりますし、神経障害だったら必要な検査(MRIやスパークリングテストなど)をしなければなりません。こうしたことを見落としてしまうと、等級認定は厳しいものとなるのです。しかし、交通事故問題の知識を持ちあわせている被害者は滅多にいませんから、仕事を優先して通院しなかったり、面倒になって通院をサボってしまったりするケースがあります。こうなると、せっかく後遺障害等級が獲得できたのに、認定漏れとなってしまうケースもでてきます。

交通事故の賠償問題にはこうした落とし穴があるからこそ、弁護士のアドバイスを受けながら、正しく通院を継続することが大変重要です。

治療費打ち切り時のサポート

治療開始から一定期間がたつと、治療費の打ち切りが行われます。ただ、保険会社は3ヶ月・6ヶ月・9ヶ月など、時期がくれば事務的に打ち切りを行うため、被害者の怪我が必ずしも治っているわけではありません。

こうした場合にも、弁護士はどう対応したらいいかアドバイスをくれます。

一般的には、ドクターが治療の継続を必要としていれば、治療はやめるべきではないと言われています。この場合、弁護士が交渉を行うことで、治療費支給を延長できる可能性もありますし、賠償金と一緒にあとからまとめて請求することも可能です。

自分の体と今後も付き合っていくのは自分自身ですから、保険会社に合わせず、納得するまで通院するのが基本です。そうした場合にどういう対応がベストなのか、アドバイスをくれるのは弁護士の強みと言えるでしょう。

後遺障害等級認定サポート

交通事故では、残った症状に応じて後遺障害等級がつけられ、後遺障害慰謝料と逸失利益が請求できるようになりますが、この等級認定のサポートも弁護士の仕事です。

等級認定に有利な後遺障害診断書の用意

治療を続けても残念ながら痛みや症状が残った場合「症状固定」と呼ばれる状態になります。この症状固定になると、ドクターは残存した症状に応じて「後遺障害診断書」を書くことになります。

後遺障害診断書は、等級認定において最重要資料のひとつです。しかし、後遺障害診断書は交通事故独特の書類であるため、普段ドクターは扱っていません。ですから、どのような情報を盛り込むべきなのか、知らないドクターも多いのです。また、情報をびっしりと書いてくれるドクターもいれば、最低限のことしか書かないドクターもいます。だからこそ、弁護士が「こういう情報を盛り込んで欲しい」「こうした点はもれなく記載してほしい」と具体的にどのような後遺障害診断書がほしいか伝えることが重要となるのです。

こうすることで等級認定に有利な後遺障害診断書を用意することができ、どのドクターにあたったとしても高い品質を保つことができます。必要に応じてドクターに直接会ってコミュニケーションをとる弁護士もいますので、そうした弁護士を選んだ方が被害者としては安心できるでしょう。

等級認定の手続き

後遺障害診断書が用意できたら、いよいよ認定手続きが開始します。もちろん手続きもすべて弁護士が行ってくれますのでご安心ください。申請方法は2つあり、「事前認定」と「被害者請求」という方法から選ぶことができます。

事前認定(加害者請求)

事前認定は認定手続きを加害者側の保険会社に任せる方法です。後遺障害診断書を保険会社に提出さえすれば、その他の必要資料はすべて集めてくれるので、手続きの手間がかからないのが大きなメリットです。一方、支払いは、示談や裁判がすべて終わって賠償金が確定した後となるため、遅くなってしまうのがデメリットとなります。

また、必要書類の収集をすべて加害者側の保険会社に任せるため、もし認定されなかったり、想定よりも低い等級での認定となった場合には不満が残りやすいと言えます。しかし、保険会社が不正をしていることはないと言われていますので、事前認定だからといって適切な結果とならないというわけではないので誤解しないよう注意が必要です。

メリット:手間がかからない
デメリット:支払い時期が遅い・資料収集は加害者に任せることになる

被害者請求

被害者請求は、手続きのすべてをこちら側で行う方法です。必要な資料等はすべてこちらで収集しなければいけないため、手間は非常にかかります。しかし、被害者が直接自賠責機構に申請を行うため、認定後約1ヶ月という早いタイミングで後遺障害慰謝料等の自賠責の分だけは支払われることがメリットです。また、提出する資料等もこちらですべてコントロールできるため、非常に透明性の高い手続きとなります。

先ほどデメリットで手間をあげましたが、弁護士に依頼すれば手続きのすべてを任せられるため、依頼者の手間が増えるわけではありません。ですから、弁護士に依頼すれば依頼者にとってはデメリットのない手続きとなるので、こちらを選択する方も多いです。

メリット:支払い時期が早い・透明性の高い手続きができる
デメリット:手間がかかる

保険会社側とのやりとりのすべて

弁護士は保険会社とのやりとりのすべてを行ってくれます。

例えば、被害者にかかってくる電話はすべて弁護士が窓口となります。また、示談交渉等もすべて弁護士が行うので、基本的には被害者が保険会社とやりとりをすることは一切ありません。

ですから、被害者は治療や日常生活への復帰に専念できます。何より、煩わしいやりとりが一切なくなるため、精神的なストレスもかなり軽減されるのも大きなメリットです。

保険会社の中には、高圧的な態度や不誠実な対応をしてくる会社も中にはあります。そうなると、怪我の苦痛に加え、精神的な苦痛で二次被害となる可能性もあります。そうしたことから依頼者を守れるのは、弁護士の強みのひとつと言えるでしょう。

◆交通事故の賠償金は弁護士を入れることで大幅に増額します!

保険会社から提示される示談金は、法的な慰謝料基準ではなく保険会社独自の基準に基づくものです。弁護士を通し交渉を行うことで数十万円、時には数百万円もの増額となることもあります。どれだけ増額できるかは弁護士に相談することですぐに試算・診断してもらえます。本来もらえるはずの慰謝料をもらえなかったとならないよう、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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相談するタイミングはいつがいいのか?

弁護士に依頼するタイミングですが、なるべく早期というのが正解です。

先ほども言った通り、弁護士は通院中のサポートを行ってくれます。これを行うことで、入通院慰謝料を最大化できたり、後遺障害等級認定を有利に運べるようになります。逆に通院の仕方を間違えると、最終的に獲得できる賠償金が目減りする可能性も否定できません。ですから、できるだけ早期の段階、理想は通院中から弁護士に依頼し、正しく通院を続けることが重要です。

さらに、多くの事務所では、弁護士費用のタイムチャージ制はとっていません。どういうことかというと、どの段階で依頼しても、弁護士費用が多くかかるということはないということ。ですから、できるだけ早期に依頼して弁護士にサポートしてもらったほうが、同じ料金で幅広いサポートが受けられるということです。

早期に相談したほうが、賠償金の最大化のための対策が立てやすく、また選択肢も広がります。さらに、同じ料金で弁護士のサポートの幅も広がりますので、早期相談のデメリットは基本的にはありません。逆に相談が遅れるほど対策や増額幅も狭まります。交通事故は早期相談が何よりも重要となりますので、弁護士への相談を検討している方はできるだけ早期に弁護士に相談することを強くオススメします。

弁護士の力量で賠償金の増額幅は変わる

一般的には、弁護士の力量によってどれだけ増額できるかは変わると言われています。

というのも、交通事故分野は専門性が必要とされ、特に力量がわかれやすい分野です。どういうことかというと、まず弁護士には示談交渉のテクニックや、医学的な知識が求められます。しかし、こうした部分は当然司法試験には出題されません。つまり、弁護士の中でも習得している弁護士とそうでない弁護士にはっきり分かれるということです。

こうした部分を身につけるには、やはり実務経験を積むしかありません。だからこそ、経験を積んだ弁護士に依頼することが重要となります。

最近では、ネットの発達によって、交通事故に注力する事務所はホームページで集客をするようになってきました。ですから、交通事故専用のサイトを持っている弁護士は、交通事故に力を入れている弁護士というひとつの目安となります。

また、これまで100件以上の交通事故事件に注力していることも、交通事故事件に詳しい弁護士のひとつの目安となります。気をつけてほしいのは、相談実績ではなく受任実績ということ。相談実績は電話相談も含まれるので、ちょっとした電話相談を受けただけで件数を水増しできるようになっています。しかし、受任件数は紛れもなく保険会社と対応してきた経験となりますので、100件もこなしていれば自ずとそれなりのノウハウを蓄積しているはずです。

最近では初回無料相談を設けている事務所が多いので、無料相談の際に受任件数は聞いてみてもいいでしょう。また、ご自分が不安に思っていることや疑問に思っていることはすべて聞いてみてください。そこでしっかりとした返答があるようであれば、ある程度は交通事故事件に注力していると考えられます。とにかく、実際にコミュニケーションをとってみて判断することが大切です。

交通事故被害にあったら弁護士への相談を検討しよう

まとめ
  • 保険会社が提示してくる示談金は適正な金額ではない
  • 交通事故の賠償金には3つの基準が存在する(自賠責基準・保険会社基準・裁判所基準)
  • 弁護士に依頼することで適正な金額まで賠償金は増額可能
  • 交通事故問題の弁護士費用は負担のならない形になっている
  • 弁護士への依頼はなるべく早めのほうがいい
  • 弁護士の力量によって増額幅は変わる

交通事故の賠償問題には隠された裏側があることは、一般の方々にはあまり知られてはいません。そして、そのまま示談に応じてしまい、本来よりも低い賠償金が支払われていることも事実です。こうしたことから身を守るためには、やはり弁護士に依頼し、きちんと保険会社と対応することが重要です。
保険会社は、相手が弁護士かそうでないかというところを基準として、態度を変えています。信じられないかもしれませんが、こうしたことが実際に起こっているのです。だからこそ、こちら側も相手と対等以上に戦える弁護士を立てる必要があります。
一般に弁護士費用は高額だと思われがちですが、こと交通事故の賠償問題に関して言えば、被害者は損をしないような料金システムが採用されています。中には着手金も無料としているところもあり、そうしたところであれば被害者も安心して弁護士に依頼することができるでしょう。

これから先、もし交通事故にあった際には、今回学んだ知識は非常に役に立つはずです。保険会社の不当なやり口に騙されないよう、必ず弁護士をつけて徹底的に主張を貫くことを強くお勧めします。

◆交通事故の賠償金は弁護士を入れることで大幅に増額します!

保険会社から提示される示談金は、法的な慰謝料基準ではなく保険会社独自の基準に基づくものです。弁護士を通し交渉を行うことで数十万円、時には数百万円もの増額となることもあります。どれだけ増額できるかは弁護士に相談することですぐに試算・診断してもらえます。本来もらえるはずの慰謝料をもらえなかったとならないよう、今すぐ弁護士に相談しましょう。

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