「転勤で車のいらない地域へ引っ越すことになった」「結婚を機に夫婦で1台の車を共有するため車がいらなくなった」など、車が必要なくなることは誰にでもありえます。
自動車保険は解約だけでなく「休止」もできます。もしまた必要になった際には現在の等級を引き継いで再開することも可能ですので、解約より休止を選んだほうがいい場合もあります。ですから、まずは休止と解約を選択しに入れ、どちらが自分にとって合っているのか考えてみるといいでしょう。
ここでは自動車保険を解約する際の休止制度とその手続き方法について詳しく解説していきます。
現在中古車販売店の営業として勤務する傍らでフリーライターとしても3年間活動しています。損害保険募集人の資格も持ち、自動車保険の販売も並行して行っています。中古車を販売しながら、それに付随した自動車保険の提案を行っておりますので、より現場に近い立場から自動車保険のことについて解説ができます。またフリーライターとしての経験を活かし文章で皆様にわかりやすく自動車保険のことについてお伝えしていきたいと思っております。
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目次
自動車保険を休止すれば等級を最大で10年保存できる
車が必要なくなれば、自動車保険の解約か休止手続きが必要です。将来的にまた車を持つ可能性があるのであれば、休止を選ぶほうがいいでしょう。
休止のメリットは、今の等級を最大で10年間保存できることです。解約をしてしまうと等級もなくなってしまい再加入時には新規扱いの6等級スタートとなりますが、休止の手続きをして「中断証明書」を発行すれば、再開時にまた現在の等級を引き継いでスタートすることができます。そう考えると、保険料はだいぶ変わってくるため休止をするメリットは大きいです。
休止をするには用意する書類や手続きがいくつかありますが、どれも簡単に手に入る書類ばかりで手続きも簡単です。また費用も一切かかりませんので、手軽に手続きが可能です。
保存した等級を子供に引き継がせることも可能
休止制度の実践的なテクニックとしては、保存した等級を将来的に子供に引き継がせるという方法があります。
実は、保存した等級、中断証明書の権利は譲渡することができます。ただしその際に「新契約の記名被保険者と自動車の所有者が、旧契約の記名被保険者や所有者と同一、またはその同居の家族であること」が条件となるので譲渡できる範囲は決められています。
同居している両親や子供、兄弟、配偶者などは譲渡対象となりますので、両親の中断証明書を使って同居している子供が自動車保険に加入するケースはよくあるパターンです。
自動車保険休止手続きの方法と流れ
自動車保険の休止手続きをするには「解約手続き」と「中断制度の申請」を同時に行うのが基本です。
解約手続き
解約手続きの方法は保険会社によって異なります。電話やWEB上で解約したい旨を申し出れば完了する会社もあれば、解約申請書を窓口に提出するか郵送が必要な会社もあります。まずは問い合わせ窓口に確認しましょう。
中断制度の申請
解約手続きを進めていく中で「中断制度の申請」を行います。電話で解約を申し出た場合は担当者に「中断制度を利用したい」と伝えましょう。丁寧な担当者の場合、担当者側から聞いてくれることもあります。
WEBで解約手続きを進める場合も「中断制度の申請」の項目は必ずあるので、忘れずに申請するようにしましょう。
書類の郵送が必要となる
中断制度を利用する場合、「契約車両を所有していない事」を証明する書類の提出が必須になります。そのため電話やWEBで解約手続きが完了する保険会社でも書類の郵送が必要となるので留意しておきましょう。
休止に必要となる書類
中断制度の申請に必要な書類は以下の3点になります。
- 中断証明書申請依頼書
- 中断前の保険証券の写し
- 契約車両を所有していないことを証明する書類
「中断証明書申請依頼書」と「中断前の保険証券の写し」に関しては保険会社によっては不要なところもあります。
「契約車両を所有していない事を証明する書類」に関しては以下を参考にして下さい。
- 売却・譲渡した場合
- 廃車にした場合
- 盗難に遭った場合
- 車検が切れた場合
契約車両を売却・譲渡した場合はそれを証明する「譲渡証明書」の提出が必要になります。軽自動車など「譲渡証明書」の提出が難しい場合「名義変更後の車検証」でも売却・譲渡をした証明になります。
契約車両を廃車にした場合は「一時抹消登録証明書」もしくは「登録事項証明書」が必要になります。廃車を依頼した業者に言えば貰える書類なので忘れずに貰うようにしましょう。
契約車両が盗難にあった場合は「盗難届受理番号」もしくは「盗難届証明書」が必要になります。盗難届を提出した警察署に相談しましょう。
契約車両が車検切れになった場合は車検証が必要になります。
自動車保険休止の条件
自動車保険の休止を行い中断証明書の発行をするには以下のいずれかを満たす必要があります。
- 解約日、または満期日までに廃車・譲渡・リース業者への変換手続きを終えている
- 解約日、または満期日までに車検証の有効期限が切れており、継続して車検を受けていない
- 複数の車両を所有している場合は、他の契約の自動車の廃車・譲渡・リース業者への返還に伴い、補償の対象となる被保険自動車を他の自動車と入れ替えていること
- 道路運送車両法第16条に基づき、解約日までに一時的に抹消登録していること
非常に難しく書いてありますが、簡単に言えば「保険契約をしている自動車を廃車・譲渡・返還した、もしくは車検が切れたからもう乗れないことが明らかであれば保険の休止ができる」ということです。
6等級以下だと中断ができない
また上記条件を満たしている場合でも契約している自動車保険の等級が6等級以下の場合は中断証明書の発行ができません。というよりも6等級以下の場合は中断をせずに新規契約したほうがお得ですので、中断をするメリットがそもそもないです。
手続きは解約日の翌日から13ヶ月以内に行う
休止手続きを行い中断証明書の発行をしてもらえる期限は、旧契約の満期日、もしくは解約日の翌日から起算して13ヵ月以内で依頼する必要があります。休止手続きを忘れこの期間が過ぎてしまうと休止手続きができなくなるので注意が必要です。
休止手続きを行わず解約してしまった場合はどうすればいいか?
ついうっかり休止手続きをせず自動車保険の解約をしてしまったり、自動車保険の解約をした後に休止手続きができたことを知るパターンも少なくはありません。
そんな時にまず確認して頂きたいのが自動車保険を解約した日付です。もし解約した日の翌日から起算して13ヵ月以内であれば必要書類を揃えることで中断証明書の発行は可能です。
また例えばAIG損保など一部の保険会社では中断証明書の発行期限が5年と長い期間を設けていることもあります。一度保険会社に確認してみることをおすすめします。
途中解約すると払い戻し金はあるのか?
自動車保険を途中解約した場合、中断申請の有無に関わらず払い戻し金はあります。年払いの場合は多くの保険会社で採用されている「短期率表」に従って計算された額が、月払いの場合は月割で計算された額が払い戻されます。
短期率表
日数 | 返還額 |
---|---|
7日まで | 90% |
15日まで | 85% |
1ヶ月まで | 65% |
2ヶ月まで | 65% |
3ヶ月まで | 55% |
4ヶ月まで | 45% |
5ヶ月まで | 35% |
6ヶ月まで | 30% |
7ヶ月まで | 25% |
8ヶ月まで | 20% |
9ヶ月まで | 15% |
10ヶ月まで | 10% |
11ヶ月まで | 5% |
12ヶ月まで | なし |
中断証明書を紛失してしまったらどうすればいいか?
中断証明書を紛失してしまった場合、中断証明書を発行してもらった保険会社に依頼すれば再発行ができます。
また、再契約をする保険会社と中断証明書を発行してもらった保険会社が同じ場合、中断制度を利用した旨を伝えれば、中断証明書が無くても等級を引き継いでの再契約をすることができます。
まとめ
- 自動車保険の等級は「休止」をすることで最大10年保存可能
- 将来的に子供に引き継がせるというテクニックがあるので解約しないほうがお得な場合も
- 手続きは「解約」と「中断申請」を同時に行う
- 保険の満期日もしくは解約日から13ヶ月以内であれば休止手続きはできる
- 廃車や車検切れなど「車に乗れない」ことが休止の条件
自動車保険を解約することになったなら、とりあえずでもいいので休止制度を利用して中断証明書を取得しておくほうがあとあと後悔がありません。今は自動車に乗るつもりがなくても中断証明書で等級を保存できる期間は10年もあります。
10年あれば自動車を再所有する可能性もおおいにありますし、もしかするとお子さんが車に乗り始めるかもしれません。そんな時に中断証明書があるのとないのとでは保険料に大きな違いがでてきます。
取得するのに面倒な手続きはないですし費用もかかりません。是非とも休止制度を利用してください。
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