自動車保険の契約・手続き

【自動車保険の名義変更】記名被保険者を変えれば保険料は安くなる?

安保険太
安保険太
サポ子さん、主に運転する人が変わったら、記名被保険者は変更しないといけないの?
緊急時サポ子
緊急時サポ子
はい、記名被保険者は必ず実態にそって主な運転者にしないといけません。「最初は記名被保険者を夫して登録したけど、妻のほうが運転するようになった」こんな場合には妻に記名被保険者を変更する必要がありますよ。
安保険太
安保険太
やっぱりそうなんだ!じゃあ、もし記名被保険者がゴールド免許だったら、新しくゴールド免許割引も適用されたりするの?
緊急時サポ子
緊急時サポ子
その通り!新しい記名被保険者ならゴールド免許割引が適用されます。また、同居の家族など、条件を満たしていれば等級も引き継がれますので、記名被保険者を変更してもそのままの保険料で使うこともできますよ。

「ブルー免許になってしまったけど、ゴールド免許を持っている妻を記名被保険者にしたほうがお得なんじゃ?」
「私なんかより年齢が上の旦那を記名被保険者にしたらいいのでは?」
このような疑問を持った方もいらっしゃると思います。

それ、正解です。実は、記名被保険者を変えることで保険料も大きく変わります。ゴールド免許割引、年齢条件。これらをつけることで、今よりも保険料を安くすることも可能です。

ただ、記名被保険者を変えることで、今まで守ってきた等級などはどうなるのでしょうか?ここが記名被保険者を変えるにあたって一番心配になるポイントですよね。

今回は記名被保険者の変更と保険料についてみていきましょう。

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記名被保険者を変更することで保険料は安く抑えることは可能

「主に車を運転する人」のことを指す記名被保険者。実は、この記名被保険者を変更することで、保険料を安く抑えることができます。

一体どういうことなのか。みなさん、自動車保険の保険料は、事故リスクによって決められていることはもちろんご存知ですよね。例えば、事故発生率が高い10代〜20代は保険料が高くなりますし、逆に30代〜50代ぐらいまでは保険料も安定的に安くなります。また、ゴールド免許割引など、優良ドライバー限定の割引を設けている保険会社もありますよね。

つまり、ゴールド免許を持っている妻や、年齢が上の旦那を記名被保険者に変更した場合は、保険料が今よりも安くなることがあるということです。

記名被保険者を変えるとどれだけ保険料が安くなるのか?

では、実際にどれだけ保険料は安くなるのでしょうか。

見積もりをとってみましたので、具体的にどれだけ安くなるのか見てみましょう。

夫(ブルー免許)→妻(ゴールド免許)でゴールド免許割引が適用される場合

条件

記名被保険者:41歳夫(ブルー免許)→39歳妻(ゴールド免許)/18等級
補償内容:対人・対物賠償:無制限/人身傷害保険:3000万円/搭乗者傷害:なし/車両保険:あり(一般型)
特約:年齢条件:35歳以上限定補償

保険会社 夫(ブルー免許) 妻(ゴールド免許)
ソニー損保 49,800円 43,890円
三井ダイレクト 44,640円 37,680円
SBI損保 37,220円 29,390円
チューリッヒ 35,090円 31,910円

今回は4社の見積もりをとってみました。このようにみると、10%程度の割引になっているケースが多いですね。

33歳妻→41歳夫で年齢条件が上がる場合

条件

記名被保険者:33歳妻(ブルー免許)→41歳夫(ブルー免許)/18等級
補償内容:対人・対物賠償:無制限/人身傷害保険:3000万円/搭乗者傷害:なし/車両保険:あり(一般型)
特約:年齢条件:30歳以上限定補償で変わらず

保険会社 妻33歳 夫41歳
ソニー損保 52,200円 49,800円
三井ダイレクト 46,480円 42,550円
SBI損保 38,710円 37,220円
チューリッヒ 41,520円 36,090円
アクサダイレクト 34,850円 31,800円
セゾン自動車火災保険 47,440円 40,000円

こうみると、運転者年齢特約は30歳以上で変えていないにも関わらず、記名被保険者を年上の夫に変えただけでも、5000円近くの割引となることがわかりました。

配偶者や同居の親族であれば等級の引き継ぎもOK

記名被保険者を変更することで、これまで積み上げてきた等級がリセットされてしまうんじゃないかと心配になる方もいらっしゃると思いますが、簡単に言うと配偶者や同居の親族であれば等級は引き継がれます。つまり、等級を落とさずに記名被保険者は変えられるということですね。

等級が引き継げる方は正確に言うと以下の通りです。

等級が引き継げる人
  • 配偶者
  • 同居の親族
  • 配偶者と同居の親族

・配偶者であれば同居していなくてもOK!
・大学進学や社会人等で別居している子供は含まれないので要注意!

以上のような人は、等級を引き継ぎながら保険料も安くできる可能性があるということですね。

実際に運転しない人を記名被保険者にするのはNG!

「記名被保険者の変更で保険料が安くできるなら、一番安くなる人に変えちゃえば良いじゃん!」と思う方もいるかもしれませんが、それはダメです。

ここでおさらいしますが、記名被保険者とは「主に運転する人」のこと。運転する時間や回数が一番多い人にしなければなりません。

もし嘘をついて、記名被保険者を実態とは違う人にした場合…最悪保険金が支払われなくなります。もし事故を起こしても保険金が支払われないなら、無保険で車に乗っているようなもの。しかも謎の保険料を支払っているという、最高に無駄なことになりますので、必ず記名被保険者は実態に沿った方を選ぶようにしましょう。

例えば、昔は夫が主な運転者だったが、最近は妻が子供を習い事に送り迎えするようになったとか、記名被保険者を見直すタイミングはいくらでもあると思います。そうした時に保険料が安くなったら嬉しいねという話。実態に沿わな申告は絶対にやめるようにしましょう。

記名被保険者の変更手続きはどうする?

では、最後に記名被保険者の変更手続きについてまとめます。

手続きは電話または窓口まで

記名被保険者を変える際は、電話するか、直接窓口に問い合わせることになります。基本的にはインターネットからの受付はしていませんのであしからず。

必要書類は住所を確認できるもの

必要となる書類は、住所が確認できるものとなります。基本的には以下のいずれかを提出すればOKです。

必要書類
  • 車検証・車検登録証のコピー
  • 記名被保険者の氏名が記載されており、住所が確認できるもの。

  • 運転免許証の両面コピー
  • 住所に「同上」と書いてある場合以外は、本籍を塗りつぶす。

  • 健康保険証の両面コピー
  • 住所が確認できるもの。

  • 年金手帳のコピー
  • 住所が確認できるもの。

  • 住民票
  • 発行から3ヶ月以内のもの。

参考:SBI損保

主に運転する人が変わったら必ず記名被保険者の変更を!

さて、ここまでが記名被保険者の変更で保険料を安くする方法でした。

一つ間違えてほしくないのは、主な運転手が変わったら、記名被保険者の変更は絶対に行わなければならないという点。「してもいい」ではなくて「しなくてはならない」です。いつまでも変更手続きを保留にしておくのはよくありません。最悪、保険が効かなくなったとうことにならないように、早めに変更手続きを行っておきましょう。その上で保険料が安くなったらいいと言う話。くれぐれも嘘をついて記名被保険者を変更しないようにしてください。正直自己申告制なので、バレないんじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、保険会社は保険金を支払う際にきちんと調査を行います。記名被保険者は正しい人を設定し、クリーンなカーライフを楽しみましょう。

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