交通事故を起こしたら、どれだけの賠償金が必要となるのか。当然事故の規模や、被害状況にもよりますが、数千万円〜数億円の賠償金が請求されるケースも珍しくありません。こんな事故を無保険で起こしてしまったら…。加害者の人生も終わりとなってしまうでしょう。
ここでひとつ疑問が生じます。もし加害者が支払い不能状態に陥った場合、「自己破産」をすることはできるのでしょうか?
これについては、答えはイエスです。ただし、ケースによっては賠償責任はそのまま残ってしまいます。簡単に言ってしまえば、故意に起こした事故、または重大な過失があった人身事故・死亡事故の場合は賠償責任が消えることは少なく、それ以外の事故の場合は免責される可能性は高いです。
では、加害者の賠償責任が免責されるかどうかは、いったい何を基準として決められるのか。今回は、交通事故を起こした加害者が自己破産ができるかどうかについて考察してみましょう。
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目次
自己破産をしても交通事故の賠償責任は消えない?
加害者が交通事故の賠償金を支払えなくなって自己破産を行なった場合、賠償責任も消えてしまうのか。これに関して言えば、免責されるケースとそうでないケースがあります。
重大な過失・悪意がある場合は賠償責任は免責されない
まずは破産法253条を見てみましょう。ここでは自己破産をしても消えない債権(支払い責任)について書かれており、交通事故に関係する部分で言えば次の2つが該当します。
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
参考:破産法253条
この2つのうちいずれかを満たすものについては、自己破産をしても賠償責任からは逃れられません。
悪意のある不法行為・重大な過失とは?
具体的に言えばどのようなことか。
まずは、明らかに危害を加えるつもりで交通事故を起こした場合。この場合は悪意で加えた不法行為となるので、自己破産をしても賠償責任からは逃れられません。
また、酒酔い運転・居眠り運転・無免許運転・30km/h以上のスピード違反などが原因で相手の身体や生命に危害を加えた場合にも、賠償責任は免責されないことになっています。他にも、過労、病気および薬物の影響などにより正常な運転ができない場合も重大な過失となる可能性があります。これについては、交通事故問題のバイブル的存在でもある『別冊判例タイムズ』に記載されています。
物損事故や安全運転義務違反レベルの過失であれば免責される可能性も
逆に言えば、これ以外のケースは免責される可能性が高いです。例えば、相手に危害を加えたとしても、前方不注意など、安全運転義務違反レベルの過失であれば、免責される可能性もあります。また、物損事故や、被害者側にも重大な過失がある場合には、免責が認められるのが一般的です。
免責されるかどうかは最終的に裁判所が決定する
ただし、免責されるかどうかは、画一的に当てはめられるものではなく、ひとつひとつの個別事情に大きく関わります。最終的には裁判所が決定することですから、このケースは必ず免責、このケースは非免責という風には言い切れないというのが実情です。
罰金刑の支払い義務は免責されない
ここまでは民事上の責任について話してきましたが、交通事故を起こした場合、刑事責任にも問われる場合があります。これらで発生する罰金刑に関しては、基本的に免責されることはありません。
例えば、交通事故には以下のような罪があります。
- 過失運転致死傷罪
- 危険運転致死傷罪
- 無免許加重
中でも、過失運転致死傷罪に関しては、100万円以下の罰金刑が定められております。この場合に課せられた罰金の支払い義務は自己破産をしても免責されることはありません。
支払い義務が消えないだけで自己破産はできる
これまで賠償責任が消えないパターンや、罰金が免責されないことを説明してきました。誤解しないでほしいのは、これらの支払い義務が消えないだけであって、決して自己破産ができないということではないということです。
例えば、交通事故の賠償金の他にも、借金がある場合。この場合、自己破産前に財産を隠したり、過度なギャンブルで借金を作るといった免責不許可事由に該当していなければ、自己破産によって借金がゼロとなります。
交通事故の賠償金もそうですが、他にも税金や養育費、未払い給与などの債権も同様に自己破産をしても消えません。自己破産を検討しているのであれば、破産後も消えない「非免責債権」については一度しっかり把握しておいたほうがいいでしょう。
相手が無保険の場合に備え人身傷害保険には加入しておこう
このように、相手が無保険の事故では、相手の支払い能力がなくなることが考えられます。また、自己破産をされてしまうと、賠償責任が免責されることもありますし、さらに、支払い能力がない相手から賠償金を回収できる可能性は極めて低いというのが現実です。
そうした場合に、こちらが泣き寝入りしないためにも、人身傷害保険には最低でも加入しておくことが重要だと考えます。人身傷害保険は、自分や一緒に乗っていた人物の身体的傷害に対して、損害額の全額が支払われる制度です。相手が無保険の事故の場合でも使える保険ですので、もしもの時に非常に役立つ保険となっています。車両保険は保険料の関係でつけられないという方はいらしゃるでしょうが、自分や搭乗者の体を守る人身傷害補償だけは最低限つけておくようにしましょう。
まとめ
- 加害者に重大な過失や悪意がある場合には事故破産をしても免責されない
- 物損事故や安全運転義務違反レベルでの人身事故の場合は事故破産で免責される可能性がある
- 免責されるかどうかは最終的には裁判所が決めるため、個別ケースの事情によって結果は変わる
- 刑事罰の罰金は免責されない
- 賠償責任が免責されないだけで、自己破産自体はできる
- 相手が無保険の場合に備え、人身傷害補償には加入しておく
以上となります。近年では飲酒運転が非常に厳しく取り締まわれるようになりましたが、酒酔い運転で相手を怪我させた場合、自己破産をしてもほぼ賠償責任は免責されないと考えてもらっていいでしょう。
事故によって被害者の体に後遺障害が残ってしまった場合、被害者はその障害と一生付き合っていかなければなりません。また、誰かを死亡させてしまった場合はご遺族に一生の傷を負わせてしまいます。これらの問題は金銭的に解決できるものではないかもしれませんが、せめて賠償金という形で補償されるのがあるべき姿です。こうした責任から自己破産で逃れるというのは、人としてあってはなりません。車を運転する際は、必ず保険に加入し、ドライバーとしての責任を果たすのが、あるべき姿と言えるのではないでしょうか。
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