「誰も見ていないからバレないだろう…」「ぶつけたことにパニックになってしまった…」当て逃げ犯はそんなことを言いますが、物損事故を放置することは立派な「道路交通法違反」です。最悪刑罰を受ける可能性もあります。
今回は当て逃げで後日出頭するリスクと課せられるペナルティについて詳しくお伝えします。
目次
ぶつけてその場から離れたら「当て逃げ」になる
そもそも「当て逃げ」とは、物損事故(他人の車両や器物を損傷)を起こしたにも関わらず、必要な義務を放棄してその場から離れてしまうことを言います。
法律を厳密に解釈すれば1分でも離れてしまうとアウトです。何分だからOKとかそういう話ではなく、その場から立ち去ってしまう行為自体が当て逃げに該当してしまいます。
物損事故を起こした時に生じる2つの義務
物損事故を起こしたドライバーには次の2つの義務が生じます。
- ①危険防止措置義務
- ②報告義務
危険防止措置義務
交通事故が起きた場合、散乱したものの片付けや、車を路肩など安全な場所に移動するなどの対応が義務付けられています。これが「危険防止措置義務」です。
報告義務
同じく、交通事故が起こしたらドライバーはすぐに警察への報告が義務付けられています。これは事故の程度に関わらず絶対です。もし相手に「この場で示談にしよう」と持ちかけられても応じてはいけません。のちにトラブルになる可能性が高いので、かならず警察への報告をしてください。
報告するのは以下の点です。
- 事故の発生日時
- 事故の場所
- 死傷者の数と負傷の程度
- 破損した物と損壊の程度
- 交通事故に関わる車両と積載物
- 講じた措置
【道路交通法第七十二条】
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
当て逃げで課せられる2つのペナルティ
当て逃げは刑事処分と行政処分の2つの対象になります。
刑事処分
当て逃げは、「危険防止措置義務違反」と「報告義務違反」に該当します。
違反名 | 処分 |
---|---|
危険防止措置義務違反 | 1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金 |
報告義務違反 | 3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金 |
行政処分
当て逃げは行政処分も受けることになり、点数が加算されます。
違反名 | 点数 |
---|---|
危険防止措置義務違反 | 5点 |
安全運転義務違反 | 2点 |
合計 | 7点 |
7点は免許停止処分の対象
7点は免停処分の対象となり、最低でも30日の免停となります(免許停止の前歴がない場合)。
その他の停止期間は以下の表でご確認ください。
前歴の回数 | 累積点数 | 免停期間 |
---|---|---|
前歴なし | 6点・7点・8点 | 30日 |
9点・10点・11点 | 60日 | |
12点・13点・14点 | 90日 | |
前歴1回 | 4点・5点 | 60日 |
6点・7点 | 90日 | |
8点・ 9点 | 120日 | |
前歴2回 | 2点 | 90日 |
3点 | 120日 | |
4点 | 150日 | |
前歴3回 | 2点 | 120日 |
3点 | 150日 | |
前歴4回 | 2点 | 150日 |
3点 | 180日 |
点数は過去3年間の累積でみます。場合によっては11点で60日免停なんてこともありえます。
また、きちんと警察に届出を出していれば当て逃げではなく物損事故扱いとなり、刑事処分も行政処分もありません。当て逃げをするだけで処分が重くなるので逃げるべきではありません。
当て逃げは後日出頭することで罪を軽くできないのか?
当て逃げに該当するのは、義務を放棄してその場から立ち去ってしまうことです。当然後日出頭の場合は「当て逃げ」に該当してしまいます。
もし当て逃げをせずその場で義務を果たしていたら、刑事罰まで問われることはありませんし、点数ももっと低くて済みます。当て逃げ(後日出頭)をした時点で大きなペナルティとなることは覚悟してください。
ただし、現実では相手が被害届けを出していないケースでは「当て逃げ」と処理されないこともあります。警察はどちらか一方の証言や傷だけでは被害者・加害者かを特定できないからです。
また、相手と示談が成立するのであれば、行政処分や刑事罰まで問われる可能性も低くなります。なので、できるだけ後日でもいいので早く警察に届け出をし、穏便に済ませるほうが得策だと言えるでしょう。
後日出頭するとどんなことを聞かれるのか?
後日出頭するとだいたい以下のようなことが聞かれます。
- 名前
- 連絡先
- 免許証(控えをとられる)
- いつの事故か?
- どこの事故か?
- 損傷した場所は?
他にも状況に応じて聞かれる項目が追加されていくと思いますが、できるだけ記憶を整理してはっきり話すようにしましょう。
現代社会では当て逃げはバレやすい?
当て逃げが多い場所のひとつに駐車場があると思いますが、最近は監視カメラが設置してあるところも増えてきました。また、当て逃げに備え、衝撃探知型のドライブレコーダーを設置している車も増えています。こうした状況下では当て逃げがバレる可能性も高くなりました。
当て逃げ犯は「黙っていればバレないだろうと思っていた」というのは決まり文句です。実際はそんなことはなく、バレる可能性は十分にあるので当て逃げは絶対にすべきではありません。もし当て逃げをしてしまったのなら、今すぐにでも警察に後日出頭をするようにしましょう。
まとめ
- 事故後すぐに警察に報告をしないと「当て逃げ」になる
- 当て逃げは最低でも免停処分。刑事罰がつく可能性もある。ただし、相手と示談が成立すれば刑事処分、行政処分にならない可能性もあるので、後日出頭でも速やかに行い、誠意ある対応をしていくのが得策。
- 最近は監視カメラ設置エリアの拡大、ドライブレコーダーの発達によって当て逃げはバレやすくなっている。
ぶつかったことでパニックになってその場から立ち去るケースが目立ちますが、そんなことは言い訳になりません。すぐにでも警察に届け出を出しましょう。現実的には誠意ある対応をしていけば処分がくだらないケースも多いです。ただし、隠し通そうと思ってとぼけていると、当て逃げがバレてしまい、刑事処分、行政処分を食らうなんてことも考えられます。後日出頭になることはしょうがないことですので、それでも1分でも早く警察に出頭すべきです。交通事故を起こしてしまうことはある意味しょうがありません。大事なのはその後の行動です。ドライバーとして、きちんと責任ある行動がとれるように今一度心がけをしっかりしましょう。