自分や同乗者がケガをした場合に補償が受けられるのが「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」です。
ところで、この2つはどのような違いがあるのか理解している方はどれぐらいいるでしょうか。ユーザーの中には人身傷害保険だけをつけ、搭乗者傷害を外している方も多いです。違いをしっかりと理解し、必要なければつけないという選択肢もあっていいでしょう。
この記事では、人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い、また選び方のポイントについてお伝えします。
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目次
身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは?
どちらも自分が怪我をした際に適用される保険だとはわかっているかと思いますが、違いとしては大きく2つ挙げられます。
- 支払われる金額
- 支払いのタイミング
人身傷害保険 | 搭乗者傷害保険 | |
---|---|---|
支払われる保険金 | 実際に受けた損害を全額(ただし設定金額の範囲に止まる) | 怪我の部位や入通院日数に応じて一定額 |
支払いのタイミング | すべての損害が確定した後 | 治療途中で受け取れることもある |
支払われる保険金
1つ目は支払われる保険金です。
人身傷害保険は損害の全額が補償されるのに対し、搭乗者傷害はケガの部位や通院日数に応じて決められた一定額が支払われる仕組みになっています。
人身傷害保険は実際の損害額を全額支払い
人身傷害保険は実際の損害額を全額補償してくれる保険です。もし事故で大ケガを負ったとしても、損害額はすべて補償されます。損害の対象範囲も広く、治療費はもちろん、慰謝料・仕事を休んだことで発生した休業損害・後遺障害による逸失利益や将来介護費・さらには亡くなられた場合の葬儀費用まですべて含まれます。ただし、契約時に上限を設定している場合はその分までしか支払われませんのでご注意ください。
そしてこの保険をつける意味は、事故責任の割合である「過失割合」に関係なく保険金が支払われることにあります。
例えば自分:相手=30:70の過失割合の事故で、こちらの損害額が1000万円だとすると、相手から自分に支払われるのは700万円までになります。ところが人身傷害保険に入っていれば残りの300万円も補填され、1000万円全額の補償を受けることができます。極端な話、0:100で自分が悪いような交通事故での損害も人身傷害保険をつけていれば補償が受けられるということです。
十分な保険金が受け取れなくなる可能性があるのは以下の3つでしょう。
- 相手が任意保険に加入していない場合
- 当て逃げされた場合
- こちらの過失割合が大きい場合
人身傷害保険はこれらの場合でも、損害分がすべて支払われる保険ですから、非常に心強い保険だと言えます。
搭乗者傷害保険は決められた一定額が支払われる
一方の搭乗者傷害保険は、損害額に関わらず怪我の部位、または通院日数に応じて決められた一定金額が支払われるという保険です。後遺障害が残らないような怪我の場合は数万〜数十万円、重度の後遺障害が残った場合や死亡事故の場合には、1,000万円以上の保険金が支払われることもありますが、損害の全額が補償されるわけでないという点については人身傷害保険よりも劣ります。
支払い金額はすべての事故で一定額というわけではなく、ある程度怪我の重症度によって保険金が区切られています。小さな怪我で大金が支払われるようなものでもないので、理解しておく必要があるでしょう。意味合いとしては人身傷害の足しに利用されるような保険のイメージです。
支払いのタイミング
2つ目は支払いのタイミングです。人身傷害保険は損害額がすべて確定したあとの「後払い」なのに対し、搭乗者傷害保険は治療途中で支払われることもあります。
人身傷害保険は後払い
人身傷害保険は損害額をすべて補償する保険ですから、損害額がすべて確定したあとの支払いとなります。治療が1週間以内の軽い怪我ならまだしも、重症で何ヶ月も通院をするような場合でも損害額が確定するまでは保険金がおりないことを理解しておく必要があります。
搭乗者傷害保険は治療途中でも支払いOK
一方の搭乗者傷害保険は治療途中での支払いを受けられることが大きなメリットです。
搭乗者傷害保険は怪我の部位や通院日数に応じて一定金額が支払われるものであり、設定も「5日未満なら一律◯万円、5日以上なら一律◯万円」などのように区切られています。5日以上の通院していてまだ通院が続いている場合でも、その途中で保険金がもらえることがあります。こうした場合には、治療費を保険金で支払うことができますから、支払いが楽になるというのは大きなメリットとなるでしょう。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険のどちらを選べばいい?
人身傷害と搭乗者傷害のどちらをつけるかで迷われる方もいらっしゃいますが、これについては断然「人身傷害保険」を選ぶことをお勧めします。
人身傷害保険なら大怪我があったとしても、損害分はすべて保険金で回収できます。また休業損害や将来介護費、逸失利益なども支払われますから、後遺障害が残るような怪我を負ったとしても確実に損害額は回収可能です。
一方、搭乗者傷害保険については、損害がすべて回収できるとは限りません。ですから、もし大怪我や後遺障害を追うような事故を起こすことを想定すると、心細いのが正直なところです。ですから、搭乗者傷害保険については、人身傷害保険のプラスαのような形でつけるのがもっとも理想的な使い方です。
搭乗者傷害保険は必要ない?
正直なところ搭乗者傷害保険は「必ずしもつけなければいけない保険」という訳ではありません。人身傷害保険にさえ加入していれば、時間はかかれど損害額の全額が加入できます。
使い方としては、やはり治療費などの足しという面が大きいでしょう。特に大きな怪我をおった場合や裁判手続きを利用している場合は支払いがかなり先になってしまうので、こうした期間に搭乗者傷害保険に加入していれば自分の貯金を削らずに治療等を続けることができます。また、もし事故の後遺障害によって自宅の改造などが必要になった場合は大きな出費が予想されるので、一時金として前もって保険金をもらえることは心強く感じるかもしれません。
しかし、保険料をなるべく削りたいという要望があるようなら、搭乗者傷害はカットしてもいいと考えていいでしょう。あくまでも人身傷害保険の足しのようなイメージ、「あったほうがより手厚いよね」という意味合いでつけることをお勧めします。
人身傷害保険は補償の重複に注意
人身傷害保険は補償範囲を選べる損保もあります。家族で複数の車をもっている場合は補償の重複に注意しましょう。
例えば、「搭乗中の事故のみ」と「歩行中など日常の事故まで」の2タイプあるとすれば、家族の誰か一人が「日常の事故まで」をつければ問題ありません。人身傷害は基本家族までカバーできる保険なので、補償の重複には十分に注意しましょう。
「搭乗者保険は自分に適用されない」はよくある勘違い
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いについて、「人身傷害は自分にも適用されるけど、搭乗者保険は自分には適用されないんでしょ?」と勘違いしている方がいらっしゃいますが、これは違います。人身傷害保険も搭乗者傷害保険も、どちらも自分にも適用される保険ですので、勘違いしないようにしましょう。
搭乗者傷害保険は廃止傾向にある
搭乗者傷害保険は保険会社によって廃止されている場合もあります(損保ジャパン・三井住友海上など)。その代わりに入通院時に定額の保険金が支払われる特約を新設するなど、新しい取り組みが始まっています(2019年4月現在)。他の損保でもこのような動きになることは十分予想され、将来的には搭乗者傷害保険は廃止されるかもしれません。
まとめ
- 人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違いは「支払われる保険金」と「支払いのタイミング」
- 搭乗者傷害保険も自分に適用される
- どちらか片方だけを選ぶとしたら、損害が全額補償される人身傷害保険がオススメ
人身傷害保険と搭乗者傷害保険は、自分や同乗者にもしものことがあった場合の保険です。小さな怪我なら保険金がなくても、最悪なんとかなるかもしれませんが、重度の後遺障害や死亡事故などでは、損害が数千万円〜1億円を超すことも珍しくありません。さらに、もし相手が任意保険に加入していないような場合、当て逃げされた場合、またはこちらの過失割合が大きくなっている場合には、十分な保険金が受け取れなくなるようなケースも考えられます。そのようなことを考え、これらの保険をどう使っていくか、保険料と相談しながらしっかりと考えることが重要です。
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