自動車保険の適用範囲について

駐車場の事故に自賠責保険は効かない?当て逃げに自動車保険は使える?

車による事故は公道だけでなく、アパートの駐車場をはじめとした私有地でも起こります。ある調査によると車両事故の約3割は駐車場で起きているというデータも取られています(参考:一般社団法人日本損害保険協会『駐車場事故の実態』平成25年版

駐車場での事故は保険の扱いが難しく、自賠責保険が効かないケースが存在します。というのも、駐車場は公道とは違うので交通事故扱いにならず、警察から交通事故証明書が発行されません。そのため、自賠責への請求ができなくなるのです。

では、私有地での事故は任意保険も適用されないのでしょうか?

今回は、駐車場や私有地の事故における保険の扱いについて解説します。

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駐車場内の事故は自賠責保険がおりない?

駐車場で人身事故を起こしてしまった場合、自賠責保険がおりないケースが存在します。

駐車場での事故は「交通事故」扱いにならない

例えば、アパートの駐車場や月極駐車場といった私有地で発生した事故は「交通事故」には該当しません。道路交通法ではあくまでも道路(=公道)で起こった事故と定められています。

つまり、私有地での事故やトラブルは警察も介入できず事故証明書も発行されません。となると、自賠責保険にも請求ができない仕組みになっているのです。

大型施設の駐車場は交通事故扱いとなるケースも

ただし、例外はあります。

例えばコンビニやスーパー、またはショッピングモールといった不特定多数が使うような駐車場は例外的に公道と同じような扱いとなり、そこで起きた事故に対しては交通事故扱いになるケースもあります。こうした場合では事故証明書が発行してもらえるので、自賠責保険もきちんと適用範囲内となります。

駐車場内の事故は任意保険で補償してもらう

マンションやアパートなどの私有地での事故は交通事故扱いにならないことは先ほど述べた通りです。では、交通事故扱いにならない場合には任意保険は使えるのでしょうか?

こちらに関しては交通事故扱いにならなくても任意保険は適用範囲内となるのでご安心ください。

むしろ、人身事故以外には自賠責保険は適用されませんので、対物事故や自車両の破損については任意保険で補償することになります。

例えば、駐車場内の設備を壊してしまった、誰かの車にぶつかってしまったなどといったケースでは任意保険でしか補償されないので、すぐに加入している保険会社に連絡を入れましょう。

駐車中に当て逃げにあった場合は車両保険が使える

自分が事故を起こすだけでなく、誰かにぶつけられたというケースもあると思います。もし乗車中に事故を起こされたケースであれば相手がわかるので賠償金を請求できますが、やっかいなのは駐車中に当て逃げされているケースです。

この場合は犯人が誰か特定するのは非常に困難で、賠償金の請求も難しいです。つまり、修理をする場合は自費負担となるわけですが、この場合は車両保険を使って補償が受けられます。

ただし、当て逃げに関しては「エコノミー型」「車対車+A」では補償されません。保険料を抑えるためにフルカバータイプにしていない方もいらっしゃると思いますが、その場合には自費負担となることを理解しておく必要があります。

ドライブレコーダーの設置は当て逃げ対策に有効

当て逃げは自分に責任がないため「自分の保険を使うのは納得いかない」と考える方もいらっしゃるでしょう。そういう方はドライブレコーダーの設置をぜひご検討ください。

現在のモデルは「駐車監視機能」がついたものが多く、当て逃げ対策にはもってこいです。

ドライブレコーダーがあれば犯人を特定できる可能性はかなり高いです。正面からの事故はしっかり録画できるのはもちろん、横についた傷だとしても映像にそれらしき車が写っていれば立証できることも多いです。

賠償金が制球できれば自分の保険を使わなくていいので、等級が下がるデメリットも避けられます。2万円前後、安ければ1万円前後で購入できるモデルも多数あるので、考えによっては一般型の車両保険をつけるよりもお得です。

駐車場内の事故で保険を使うと等級はどれぐらい下がるのか?

駐車場の事故で保険を使う場合、3等級ダウンする場合と1等級ダウンですむ場合にわけられます。

3等級ダウンになる場合

基本的に人をケガさせた、また車や物にぶつけてしまったなどの場合は3等級ダウンとなります。また当て逃げされて車両保険を使っても基本的には3等級ダウンです。

1等級ダウンですむ場合

いたずらなどで傷をつけられた場合には1等級ダウンですみます。

駐車場の事故では過失が双方にとられやすい

駐車場の事故での過失割合は双方に取られやすいという傾向があります。「絶対にこっちは悪くない」と思っていたとしても「8:2」などで多少の過失がついてしまうケースも多いです。被害者としては自分になぜ過失がついてしまうのかという不満が残りやすいのも駐車場内の事故の特徴です。

過失割合に納得いかなければ弁護士をつけて裁判という手も

もし過失割合に納得いかなければ弁護士をつけて裁判をするという手段も考えられます。弁護士費用特約に加入していれば費用は保険会社が負担してくれるので納得いくまで争うこともできます。ただし、弁護士は軽度な物損についてはあまりやりたがらない傾向が強いため、あまりオススメはできません。また、弁護士費用特約がついていないと費用倒れになる可能性はかなり高いです。加害者と被害者が逆になっているなどの極端に間違っている場合を除いて、物損事故で過失割合について争うのはあまりいい選択肢とは言えないでしょう。ただし、人身事故については必ず一度は弁護士に相談したほうがいいです。

駐車場での事故は警察に連絡する必要はあるのか?

事故を起こした場合は直後の対応が非常に重要となりますが、警察には連絡をすべきなのでしょうか?

基本的には事故を起こしたら必ず警察には連絡をすることをお勧めします。私有地での事故は交通事故扱いにならないと最初に述べましたが、それでも一般の方が交通事故扱いとなる・ならないの判断をするのは難しいです。警察に連絡をすれば対応できるかどうかもすぐに教えてくれるので、一度は連絡をいれておいたほうがいいでしょう。

特に人身事故を起こしてしまった場合は速やかに被害者の救護活動とともに、警察への連絡を怠らないことをお勧めします。もし自分の判断で報告を怠ってしまうと「報告義務違反」に該当する可能性も否定できません。まずは連絡を入れて「警察は介入できないですよ」となればそれでOKの話かと思います。

ただし、月極駐車場内で明らかに点数違反にもならないような状況の自損事故については報告する必要性は薄いです。しかし、何かを壊してしまった場合には管理人に連絡をいれておくのがマナーというものです。

まとめ

まとめ
  • 駐車場等の私有地での事故は交通事故扱いにならないため自賠責保険がおりない可能性がある
  • 任意保険は使えるので人身事故・物損事故・自損事故等は任意保険を使う
  • 当て逃げについては修理費は自費負担となる。車両保険が一般型になれば保険をつかって修理費を賄うことは可能。
  • 保険を使うことで3等級ダウン事故になることが大半。駐車中の当て逃げについても3等級ダウン事故となるので保険を使うかどうかは保険料との翌年以降の保険料との兼ね合いで決める
  • 駐車場での事故は過失割合が双方につけられるケースが多い。弁護士費用特約がついていれば争うことも可能だが、あまりいい選択肢とはならない
  • いくら私有地での事故でも一度は警察に連絡をいれておくのがベター。特に人身事故を起こした場合は必ず一度は連絡を。

駐車場での事故は意外と遭遇しやすいです。特に怖いのは当て逃げの被害者になることだと思います。犯人を特定することはかなり難しく、損害賠償の請求はできないものだと思っていただいて良いでしょう。そうした被害から自分を守るためにはドライブレコーダーの設定はお勧めです。おそらく車両保険をかけ続けるよりも安価に設置できます。自動車保険のひとつだと思ってこれを機会に導入してみても良いかもしれませんね。

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