みなさんご存知の通り「徐行」とは速度を落として運転することです。ところで、その速度とはどれぐらいをキープすればいいのでしょうか?ネットを調べると「おおよそ10km/h以下」など書かれていますが、実はこれ、間違っています。
では、徐行の正しい速度とは?今回は徐行に関する正しい知識について解説します。
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目次
徐行は速度で決められるものではない
そもそも、徐行でキープすべき速度をみなさんご存知でしょうか。試しにこの中からひとつ選んでください。
- 5km/h以下
- 10km/h以下
- 15km/h以下
選びましたか?正解は、全部間違いです。
少しいじわるな問題となってしまいましたが、これで「徐行は速度で決められるものではない」ということを覚えられたはずです。今後学科試験が控えている人は、「徐行とは、●●km/h以下の運転のことをいう」などというひっかけ問題にも絶対にひっかからないでくださいね。
徐行でキープすべき速度は「状況に応じて変わる」のが正しい
そもそも、徐行について道路交通法にはこう記されています。
徐行
車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
参考:道路交通法第二条二十条より
ここでのポイントは「直ちに止まれる速度」というところです。これは周囲の状況や、環境によっても変化するもの。つまり、徐行の速度は状況に応じて変わるというのが正しいです。
例えば、普通の道路と雪道で道路が凍っている道路があるとします。同じ10km/hで走行していたら、明らかに雪道のほうが停止までの距離は伸びてしまいますよね。また、見通しのいいところと悪いところでは、危険を察知できるタイミングも違います。ですから、その時の周囲の状況に合わせて、すぐに停止できる速度をキープするのが、正しい徐行運転というわけです。
一般的な徐行と言われる速度の空走距離はどれぐらいか?
危険を察知してから、車はすぐに止まれるわけではありません。危険を察知してからブレーキを踏むまでに進んでしまう距離を「空走距離」と呼びますが、人間は危険を察知してからブレーキを踏むまで、約1秒の時間がかかると言われています。その間にどれだけ車は進むかと言うと、以下の通りです。
車の速度 | 空走距離 |
---|---|
5km/h | 1.38m |
7km/h | 1.94m |
10km/h | 2.77m |
15km/h | 4.16m |
これは、一般的に徐行とはこれぐらいの速度で引き合いに出される速度で計算したものです。例えば、時速10km/hだと3m近い距離を進んでしまうことがわかります。ここから実際にブレーキが効いて止まるまでの距離も考えると、場合によっては3mを超えてしまうこともあるでしょう。しかもこれが見通しの悪い交差点だったらどうか。3mも進んだら、事故にあってしまうかもしれませんね。
こうしたことも考えると、やはり徐行でキープする速度は状況に応じて変えなければならないということがわかっていただけたかと思います。
特に徐行速度に気をつけたほうがいいのはどんな場合か?
では、特に徐行速度に気をつけたほうがいいのはどんな場合でしょうか?例えば以下のような場合が挙げられます。
- 道路が凍っていたり、濡れていたり、ブレーキの効きが悪くなるところ
- 古いタイヤを装着している車の場合
- ブレーキの効きが甘い車の場合
- 普段より車に重いものを載せている場合
このような場合はブレーキを踏んでから実際に止まるまでの「制動距離」が長くなります。ですから、速度は特に落としたほうがいいです。また、危険を察知するタイミングが直前となってしまうような見通しの非常に悪いところも、速度は特に落としたほうがいいでしょう。
このように、臨機応変に徐行速度は変えなければなりません。
徐行すべきところはどこか?
徐行すべき場所というのは、道路交通法でもきちんと定められています。学科試験でも頻出されますね。以下の場所は「徐行しなければならない」と明記されています。
- 徐行の標識がある場所
- 上り坂での頂上付近
- 急な下り坂
- 信号機がないような左右の見通しが悪い交差点
- 道路の曲がり角付近
(参考:道路交通法第四十二条)
以上の5つは必ず覚えておきましょう。逆にこれ以外の場所で徐行しなければならないというのは学科試験のひっかけ問題です。間違えないように注意しましょう。
徐行違反をした場合の罰則
徐行違反をすると、罰則を受けることになります。徐行違反として定められているのは以下の4つです。
徐行場所違反
徐行しなければいけない場所で徐行しなかった場合に受ける罰則。
- 罰則–––3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、若しくは、2万円以下の罰金または科料(道路交通法第119条1項二号の二等)
- 反則金–––7,000円
- 点数–––2点
泥はね運転違反
水たまりがある場所で徐行をしなかったために、歩行者などに水がかかって迷惑をかけた場合に受ける罰則。
- 罰則–––5万円以下の罰金(道路交通法第120条1項九号)
- 反則金–––6,000円
- 点数–––0点
歩行者用道路徐行違反
歩行者用道路を通行する際に徐行しないと受ける罰則。
- 罰則–––3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項一号の二)
- 反則金–––7,000円
- 点数–––2点
安全地帯徐行違反
歩行者のいる安全地帯を通行する際に徐行しなと受ける罰則。
- 罰則–––3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項九号の二)
- 反則金–––7,000円
- 点数–––2点
徐行すべきところでは絶対に事故を起こさない速度で徐行しよう
以上のように、徐行の速度は状況、そして自分の車の状況によって変わります。徐行は事故を起こさないために行うことです。運転に慣れてくると、ついつい徐行も甘くなってきますが、大きな事故に発展してしまっては取り返しがつきません。絶対に事故を起こさない速度で通行することが大切です。
安全運転を心がけ、事故を起こさないように十分な注意を払いましょう。
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